
フィリピン人も日本人と国際結婚をしたがっています
結婚までのステップ ご成婚コース
結婚手続き 2回目
1回目にフィリピンに来て頂いた際に申請した同許可証の発行日より120日以内に権限のある挙式者(判事・牧師等)の元で結婚式を挙げなければなりません。2回目の訪問となります。
ついに結婚式と披露宴です。
フィリピンでは結婚式の証明書が無いと婚姻届が出せませんので必ず行わなければなりません。
結婚式には、指輪と印鑑(サインだけでOKの場所も有るようですが持ていて間違いはありません。)は必要になります。
結婚式の写真は、後に日本の入国管理局で在留資格認定証明書を取得する際に必要になりますので、必ず撮影します。
フィリピン人にとっても結婚式は一代イベントです。
ましてや相手が日本人となればなおさらです。
少人数で家族親戚だけ呼んで結婚式を行っても30人以上となります。
挙式後、市役所に婚姻契約書の謄本(CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CONTRACT)を登録申請します。
これで2回目の訪問は終わりです。
来日準備 婚姻届の提出
ご自身でご提出ください。婚姻届の提出は、戸籍法上の義務となっています。
フィリピンで婚姻された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市町村役場へ婚姻届を提出してください。
・出生証明書謄本
・出生証明書謄本 日本語訳
・婚姻契約書(証明書)謄本
・婚姻契約書(証明書)謄本 日本語訳
・日本の婚姻届
妻の欄は日本人がカタカナで記入してOK
証人欄は無記名でOK
その他、各役場で他書類が必要な場合もございます。
お住まいの届を出す役場にお問い合わせください。
来日準備 入国管理局への申請
ご自身でご提出ください。在留資格認定証明書が無いと結婚相手が日本に来る事が出来ません。
お住まいのエリアの入国管理局に在留資格認定証明書の申請をします、
必要書類は法務省のホームページ
http://www.moi.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION16-1.html
からも取得することが出来ます。