
フィリピン人も日本人と国際結婚をしたがっています
結婚から来日までの流れ
結婚から来日までの流れ
1度目の来比婚姻要件具備証明書を入手 - フィリピン
婚姻許可証を申請 - フィリピン
婚姻許可証を申請 - フィリピン
家族計画セミナーに参加 - フィリピン
2度目の来比
結婚式 - フィリピン
婚姻契約書の謄本取得 - フィリピン
帰国後
日本の役場への婚姻届 - 日本
在留資格認定証明書の申請 - 日本
ビザ申請 - フィリピン
来日
婚姻要件具備証明書の申請
日本人当事者以外は申請できません。フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、 日本人当事者は事前に日本大使館(領事館)にて「婚姻要件具備証明書」を入手した上で婚姻を行います。
下記の必要書類を用意して、大使館証明窓口で申請をしてください。
フィリピン人
1 出生証明書謄本 1通 市区町村役場又は国家統計局発行のもの
*出生証明書がない場合には以下の書類が必要です。
(1) 出生記録不存在証明書 1通 市区町村役場又は国家統計局発行のもの
(2) 洗礼証明書 1通 証明書は申請日の2日後に交付されます。証明書受領後コピーを5部作成してください。
婚姻届及び査証申請の際に必要です。
日本人
1 戸籍謄本又は抄本 1通 発行後3ヶ月以内のもの
2 >除籍謄本1通 改製原戸籍 1通
離婚の事実があり、転籍等で記載事項が抹消されている場合
3 旅券 原本 コピー不可
4 婚姻同意書 1通 (20歳未満の方は両親等法定代理人の承諾書が必要です)
証明書は申請日の2日後に交付されます。
証明書受領後コピーを5部作成してください。
婚姻届及び査証申請の際に必要です。