
フィリピン人も日本人と国際結婚をしたがっています
結婚から来日までの手順
婚姻許可証を申請
婚姻要件具備証明書の発行日より3ヶ月以内に、同証明書を持ってフィリピン人婚約者が習慣的に居住している地域(例えば、少なくとも6ヶ月以上継続して居住しているような住所地)の管轄市区町村役場に当事者双方が出頭し、 婚姻許可証 の申請をしてください。このとき、日本人は、印鑑を要求されることもあります。
この申請と前後して、 家族計画セミナーに参加しなければいけない役所もあります。
ほとんどの方が大使館証明窓口で「婚姻要件具備証明書」を所得した足で直ぐに役場に出向き申請しているようです。
申請日の10日後に婚姻許可証が発行されます。
10日間も待っていられないので、一度日本に帰国します。
結婚式
結婚手続きのための、2回目のフィリピン訪問です。同許可証の発行日より120日以内に権限のある挙式者(判事・牧師等)の元で結婚式を挙げます。
結婚式は英語で行いますが挙式者によっては英語・日本語と交互に話してくれます。
結婚式には、指輪と印鑑(サインだけでOKの場所も有るようですが持ていて間違いはありません。)は必要になります。
結婚式の写真は、後に日本の入国管理局で在留資格認定証明書を取得する際に必要になりますので、必ず撮影します。
挙式後、婚姻をフィリピン側市役所に登録申請をします。
ここで2回目の来比は終わりです。また、日本に帰国します。
申請した婚姻契約書の謄本(CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CONTRACT)は約2〜3週間程で所得できます。
後に日本の役場に婚姻届を出す際、必要となります。